中小企業におすすめの補助金を受けるために知っておくべきことと申請のコツ

政府が企業を支援するために行っている「補助金」をご存知でしょうか。
申請が必要となりますが承認されれば、一定の資金の補助が受けられるというものです。
中小企業や小規模事業者の方を支援する補助金もありますので、積極的に活用していくことで事業を円滑に大きな助けとなることでしょう。

今回は、主な補助金の内容や補助金を受けるための申請時のポイントをご紹介したいと思います。

 

補助金と助成金の違い

補助金とよく似た制度で助成金というものがあります。資金の補助を得られるものとしては、同じですが違いをご紹介します。
実施している団体が異なり、支援する目的によって補助金と助成金の呼び方が異なっていると考えていただいて問題ありません。
また、補助や助成を受ける際の手順にも違いがあり、活用する企業としては申請方法や申請先などに違いがあり、相談する際には相手となる士業が異なりますので注意が必要です。

  補助金 助成金
申請後の審査 補助金を申請したのち、審査がありますので必ずしも補助金を受けられるものではありません。 基本、定められた要件を達成することで受けることが可能です。
実施団体 経済産業省、地方自治体など 厚生労働省、地方自治体など
補助・助成の目的 主に事業の推進に関する内容
起業、事業の活性化など
主に職場環境の改善に関する内容
雇用促進、 職業能力の改善、福利厚生改善など
相談相手となる士業 中小企業診断士など 社会保険労務士

補助金のメリット・デメリット

メリット

資金を調達する手段として考えるのであれば、補助金でなくても銀行の融資など他にもさまざまな方法があります。
しかし、補助金には、他の資金調達手段にはない独自のメリットがあります。

  • 返済が不要
    受けた補助金は、返済の必要がありません。出資金と同様に自己資金とすることができます。
    ただし、不正受給などを行うとたとえ補助金を受給できたとしても返金しなければいけなくなる可能性がありますので注意が必要です。
  • 手数料が不要
    返済が不要だけでなく申請をはじめ受給を受ける場合でも手数料などの費用は不要です。
    そのため、リスクを負うことなく補助金を利用することができます。

デメリット

補助金は、補助対象の費用があらかじめ定められているため、自由に利用できるわけではありません。
目的外の利用に対しては、補助金を受けることができませんので用途が限られている点は注意が必要です。

主な補助金の種類と概要

補助金は、さまざまなものがありますが、その中から活用機会が多いと思われる5つの補助金の概要をご紹介します。
なお、記載内容については、執筆時点の内容となりますので詳しくは、それぞれのWebサイト等に正式な募集要項がありますのでご確認または、弊社までお問合せをお願いします。

スタートアップ時の資金に「創業補助金」

新たに創業する方に対して創業時にかかる経費の一部が補助されます。
なお、事業の完了日までに計画した事業を遂行するための従業員を1名以上雇い入れる必要があります。
また、産業競争力強化法に基づく認定市町村における創業であることが必要です。

スタートアップ時から人を雇用するのは、資金的にもなかなか難しいことがありますが、アルバイトを含めて雇用の予定があればぜひ活用したい補助金です。

補助対象事業

補助金の対象になる事業は、次の要件をすべて満たす事業であることが必要になります。

  1. 既存技術の転用、隠れた価値の発掘(新技術、設計・デザイン、アイディア活用等を含む)を行う新たなビジネスモデルにより、需要や雇用を創出する事業であること。
  2. 産業競争力強化法2条25項に規定される特定創業支援事業を受けるものによる事業であること。
  3. 金融機関からの外部資金による調達が十分見込める事業であること。
  4. 地域の需要や雇用を支える事業や海外市場の獲得を念頭とした事業を、日本国内において興すもの。
  5. 以下のいずれにも合致しないこと。
    ①公序良俗に問題のある事業
    ②公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等)
    ③国の他の補助金、助成金を活用する事業

特に項番3.の金融機関からの外部資金による調達が十分に見込める事業であるためには、事業計画が重要になります。
出たとこ勝負のような事業計画では、金融機関からの資金調達がほぼ不可能であるため、事業計画の策定についてノウハウがない場合は、専門家の知見を活用することも考慮が必要です。

補助金の支払までの期間

補助金の採択が7月下旬頃に行われた場合、その後、補助事業期間があり、翌年1月頃に実績を報告すると確定検査が行われ、検査に合格すると補助金が翌年2月頃に支払われます。
そのため、採択が決定してから約半年の期間が必要になることから、補助金の支払がされるまでは、一時的に費用を負担する必要があります。
※期間は、過去の実績に基づくスケジュールですので今後募集された場合は、変更になる可能性があります。

サービス・商品の販路開拓に「小規模事業者持続化補助金」

小規模事業者の方(個人事業主の方も可能)があらかじめ作成した経営計画に従って地道な販路開拓に取り組むために必要な費用の一部が補助されます。
また、個社での取組が原則対象ですが、複数の小規模事業者が連携して取り組む共同事業も対象となります。(その場合、補助の上限額が引き上げられます)

なお、中小企業の中でも小規模事業者のみが対象となるため、小規模事業者の要件に該当するかは、あらかじめ確認しておく必要があります。

補助対象経費

補助金の対象となる経費は、補助事業期間中に「販路開拓(または生産性向上)の取組」を実施したことに関する費用に限られます。
また、対象となる経費は、次の14種類に限られます。

  1. 機械装置等費
  2. 広報費
    パンフレット、ポスター、チラシ、看板等の作成や広告媒体を活用するための費用です。
    例えば、新商品やサービスのキャンペーンを目的に作成するチラシなどです。
    また、最近ではWebサイト上でマーケティングを行っている事業者さまであれば、作成や更新なども対象になります。
    試供品を作成し、お客さまに商品を試していただくといった活用方法にも利用可能です。
  3. 展示会等出店費
  4. 旅費
  5. 開発費
    新商品の試作品の開発に伴う原材料、設計、デザイン、製造等に関する費用です。
    ただし、販売を目的とした場合は、対象外となります。
  6. 資料購入費
  7. 雑役務費
    事業遂行に必要な業務・事務を補助するために補助事業期間中に臨時的に雇った者のアルバイト代などの費用です。
  8. 借料
    事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料として支払われる費用です。
    事務所等の家賃は対象外ですが、商品、サービスPRイベント会場を借りた際の費用は、対象です。
  9. 専門家謝金
    事業の遂行に必要な指導・助言を受けるために依頼した専門家等に謝礼として支払われる費用です。
  10. 専門家旅費
  11. 車両購入費
    買い物弱者対策に取り組む事業に限定されるため、それ以外の目的による車両の購入は対象外となります。
  12. 設備処分費
  13. 委託費
    上記1〜12に該当しない経費で、事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託するために支払われる経費です。
    自社で実施が難しい市場調査等を外部のコンサルタントに依頼するようなケースが該当します。
    例えば、新たなエリアに出店する際や海外展開に際して市場調査を行う場合に活用できると考えます。
  14. 外注費
    上記1〜13に該当しない経費で、事業遂行に必要な業務の一部を第三者に外注(請負)するために支払われる経費です。
    例えば、販路拡大のために店舗を改装するなど自社で実施が困難な業務が該当します。

補助金支払までの期間

補助金の採択が7月中旬に行われた場合、その後、事業実施期間は、交付決定日から平成30年12月31日になります。
その期間中に事業を完了(補助対象経費の支払を含む)した後、30日を経過する日または平成31年1月10日のいずれか早い日までに実施内容および経費内容を取りまとめ提出します。
提出後、順次精算されることから、補助金の精算が行われるまでは、一時的に全額を負担する必要があります。
※期間は、過去の実績に基づくスケジュールですので今後募集された場合は、変更になる可能性があります。

ものづくりの設備投資に「ものづくり補助金(ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金)」

認定支援機関の全面バックアップを得た事業を行う中小企業・小規模事業者で次の要件のいずれかに取り組む場合に補助されます。

  • 「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」で示された方法で行う革新的なサービスの創出・サービス提供プロセスの改善であり、3〜5年で、「付加価値額」年率3%及び「経常利益」年率1%の向上を達成できる計画であること。
  • 「中小ものづくり高度化法」に基づく特定ものづくり基盤技術を活用した革新的な試作品開発・生産プロセスの改善であり、3〜5年で、「付加価値額」年率3%及び「経常利益」年率1%の向上を達成できる計画であること。

補助対象経費

中小企業・小規模事業者が行う革新的なサービス開発・試作品開発・生産プロセス改善に必要な設備投資等を補助します。
または、複数の中小企業・小規模事業者が、事業者間でデータ情報を活用(共有・共用)し、連携全体として新たな付加価値の創造や生産性の向上を図るプロジェクトを補助します。

どちらも、設備投資が必要です。
また、対象となる経費としては、次の経費が対象となります。

  • 機械装置費
  • 技術導入費
  • 専門家経費
  • 運搬費
  • クラウド利用費

補助金支払までの期間

事業の実施後、実績を報告を行うと交付額が確定されます。
交付額の確定後に、補助金の請求、支払が行われるため、事業実施から3〜4か月後に支払われることとなります。
支払までの期間は、一時的に資金を負担する必要があります。

 

ITで業務を効率化に「IT導入補助金」

中小企業・小規模事業者等の生産性の向上を図るためにソフトウェア、サービス等を導入する事業に関する費用の一部を補助されます。

なお、利用するソフトウェア、サービス等は、事前に審査をされたIT導入支援事業者が提供するITツール(ソフトウェア、サービス等)が補助対象となります。

補助対象経費

補助金の対象となる経費は、生産性向上を図るためのITツールや導入に伴う役務が対象となります。

ソフトウェア製品・クラウドサービス ソフトウェア、クラウドサービス
オプション 機能拡張・データ連携ソフト
HP利用料
アカウントID追加・クラウド年間利用料追加
役務 保守・サポート費
導入設定、業務コンサルティング、マニュアル作成、導入研修
セキュリティ対策

補助金支払までの期間

補助金の採択が7月に行われた場合、ITツールの導入及び実績の報告を9月に行うと補助金の交付が11月頃に支払われます。
ITをツールの導入から補助金の支払までの3か月程度は、補助金額を一時的に負担する必要があります。
※期間は、過去の実績に基づくスケジュールですので今後募集された場合は、変更になる可能性があります。

補助金申請時のポイント

申請期間が決まっているため事前に準備しておく

各補助金は、申請可能時期、補助事業の実施時期、補助金支払の時期などがスケジュールされていることから、いつでも利用できるわけではありません。
そのため、定められたスケジュールに合わせて事前に準備をしておく必要があります。

大きく分けて2つあり事業計画と資金になります。

事業計画については、補助金の申請に関わらず作成しておくことが望ましいです。
なお、補助金だけの話ですと各補助金の要領が公表されてから作成しても問題ありません。

資金については、各補助金とも補助事業を先に実施してから、後日補助金が支払われるスケジュールとなっていますので一時的に補助事業に必要な資金を全額負担しなければいけません。
そのため、資金繰りを計画しておく必要があります。
例えば、資金を借り入れによって賄う場合は、決められた事業実施期間に借り入れを受けられるようにスケジュールする必要があります。

専門家を活用する

専門家を有効的に活用することも必要です。
ITを導入補助金であれば、どのようなITツールを選定するのが自社にとってベターなのか、数あるITツールから自社で選定するのは、手間がかかります。
また、安易にITツールを決めると業務とのアンマッチのリスクがあります。
そのような手間やリスクも専門家を活用することで、自社にマッチするITツールを提案してもらうことで手間とリスクを軽減することができます。

各補助金で作成する計画書についても網羅的に評価ポイントを押さえた内容にするためには、コツがあります。
採択率を高める記載内容とするためには、経験のある専門家のスキルを活用する方法があります。

弊社がサポートできること

弊社のサポートでは、次の点について強みを持っています。

  • 補助金申請の採択実績があるコンサルタントが実施計画を作成することで採択率を向上します。
  • ITを導入補助事業者として、在庫管理ツールの提供を行います。
    なお、単なる提供だけでなく、現状の業務とどの程度適合するか検証した上で、導入を判断します。

まとめ

補助金は、無償で利用できる資金調達方法として、中小企業にとって有効な方法です。
ただし、一定の審査がありますので、経験のある専門家を活用することで採択率を向上させることが可能です。

事業を円滑に推進していくため、補助金の活用も考慮して進めていくことをお勧めします。

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